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役所に「親の介護しろ」と言われてその場で返答をしてはダメな理由

令和の介護情報

この記事は

役所から急に「親御さんに介護が必要になりました。介護義務は実子にあるので、放棄すると罰則ありますよ」と連絡がきてビビっている

上記で悩む人へ、理由と対応を介護士歴7年の当サイト管理人のナツメが解説しています。

この記事を書いた人
ナツメ

横浜市(関東)→仙台市(東北)に出戻りした婦女子/派遣介護士(歴8年)を中心に複業している個人事業主/薄給のため親に「まじで金がないので介護が必要になったら書類手続きしかできない、すまんな!」と宣言済み

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同居介護をすると共倒れするのが令和時代

役所に促されるまま同居して在宅介護を選ぶと、あなたのお金と心と体が限界になっても、公共の救済制度は建前で断られる状況に既になっています。

親1人の年金20万、夫婦2人だと40万はもらってないと、今はもう在宅介護は無理な時代です。

でも役所は親切に教えてくれないので、無理な在宅介護で苦しんでる方がたくさんいる状況です。

自治体によっては建前で断られる救済制度

『世帯分離』
同居している高齢の親と子どもの間で行われる手続き。

本来の目的は所得の低い親の住民税の軽減なので、「介護費用を軽くするため・生活保護を親に受けさせたいため」の理由は断られる可能性が高い。

『生活保護』
世帯ごとの受給なので、同居していれば親が別のアパートなどへ引っ越す必要あり。

今は高齢だと保証人がいても入居を断られる状況で、別居まで時間と労力がかかる。引っ越しでお金もかかる。

普通の賃貸が無理でも民間ホーム(介護認定必須、原則サービス付きなので割高)という選択もあるが、2022年時点で政権が介護保険の縮小に舵切りしてるので補助金がない可能性大。

役所に「介護義務は実子にあるので、放棄すると罰則ありますよ」と言われても、「初耳です。知り合いの弁護士に確認してからまた来ます。あなたのお名前を伺っても?」とシレッと返して一時撤退してください。

「同居して在宅介護しないと罰則あるぞ」みたいな言い方してきますが、別居のまま親の年金で介護サービスや施設入居を手配すればOKです。

介護士でさえシフト制なのに、同居したら365日24時間休みなしになってしまいます。

在宅介護がしんどくなってから施設を探し始めても、介護をしながらだと施設探しの時間もまとまって取れません。

あなたが倒れて入院でもしない限り(親を介護する人がいなくならないと)行政は助けてくれません。

また2022年に「介護度1~2を保険の対象から外す」(審議は見送りになったが将来的に保険額は減ると言われている)と政権が発表し、この範囲で収入を得ているデイサービス事業所などの倒産が現実的になっています。
厚生労働省の介護保険最新情報を見る

この発表は

・一番介護が大変な歩く認知症の高齢者を見捨てる(軽度認知症は、行動は異常だが歩けるなら介護度1~2に認定される事が多い)

・デイサービスやショートステイを利用してギリギリで在宅介護をしている人を見捨てる(デイサービスは上記の範囲で収入を得ている事業所で、おまけにコロナ自粛で経営悪化しているので企業努力では持ち堪えられない)

これらを意味しています。福祉に関して政府が有効策をしてきたことがないので、本決まりでないとしても絶対に同居介護はしないでください。

介護関係なく同居する時は『世帯分離』の手続きをしておく

介護関係なく同居する時は、住所変更時に「同居することになったけど、お財布は別にしようってことになって」と世帯分離の手続きを済ませておくと、いざという時に同居してても生活保護を受給できます。

今の政権が「年金収入が153万以上あれば医療保険料を引き上げる」とか言ってるので、別にできる財布は別にしておく方が税金のダメージが少ないです。

介護士おすすめ!世帯分離の手続き

介護度が重くなって、医療費などを年金で賄えなくなれば生活保護の手続きをしましょう。

別居していれば申請はスムーズに通ることが多く、生活保護を受給すると役所の担当もつき施設探しもやってくれます。

デメリットなし!親の介護に『生活保護』

不正受給でマイナスイメージがあるかもしれませんが、生活保護はとにかく何でも相談できる人が出来るのが心強いです。

お金がない自覚がある人は絶対に同居介護はするな

私は低賃金の介護士なので、親に貯金がなかったら生活保護の手続きをすると決めています。

理由として、いざ生活保護を受ける時に『世帯が別』の方が手続きがスムーズになるからです。

「そんな気軽に生活保護とか考えているの?」と驚かれるかもしれませんが、介護は育児と違って終わりが見えないため金銭的に困る時が必ず来ます。

国民の最低限の生活を保証する生活保護制度ですが、同居していると「別居していないと受給は難しい」という場合が多いそうです。

別居しようにも新しい転居先を探すのが面倒だったり引越し代がかかったり、色々と手間がかかる──そういう大変な思いで生活保護を親に受給させ、「やっと施設に入居できた」と言う方を多く見てきました。

一生懸命それまで親の通院や役所の手続きに奔走してきた反動か、入居してから面会に来る方は少ないです。

同居しているうちに家族関係が悪化して、入居後は「死んだら教えてください。それ以外では連絡いらないです」という家族もいました。

進学や就職で親元を離れて自立したら、そのままの距離感が『家族』にとってはちょうどいいんだと思います。

介護を理由に同居する選択は、私だったら絶対に選びません。

同居しないほどほどの距離の施設を探す

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