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認知症になる前にしかできない『家族信託』の手続き

令和の介護情報

この記事では

親が70代になったらやっておくべき『家族信託』の手続き

上記について、介護士歴7年の当サイト管理人のナツメが解説しています。

この記事を書いた人
ナツメ

横浜市(関東)→仙台市(東北)に出戻りした婦女子/派遣介護士(歴8年)を中心に複業している個人事業主/薄給のため親に「まじで金がないので介護が必要になったら書類手続きしかできない、すまんな!」と宣言済み

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認知症になる前にしか手続きできない『家族信託』

この制度を激推しする理由は、『認知症になったら口座が凍結されて、たとえ介護のためでもお金が引き出せなくなるから』です。

暗証番号を知っていればATMで出金はできますが、まとまったお金が必要な時に窓口へ行き本人の意思確認をされたら終わりです。

年金の振り込みや公共料金の引き落としはそのままだけど、定期預金が解約できない、代理人カードも使用できなくなるなど不便しかない

委任状を持った代理人でも、認知症が理由の場合は名義人の財産を保護するため口座は凍結されます。

介護のために凍結された口座のお金を使いたいなら、家庭裁判所に法定後見制度の申し立てをしなければなりません。

しかしこの唯一の方法、使い勝手が悪すぎるんです。

法定後見制度の不便ポイント

・開始までの手続きに最長3ヶ月かかる(それまでの金銭負担は全額家族が出すしかない)

・裁判所が決める後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)に永続的な報酬を支払う必要がある

・財産は裁判所の管理下になり、不動産の処分やまとまった金額を払い戻す時は許可がないとできない(開始までに立て替えたお金も申請しないと払い戻されない)

認知症になる前に手続きができる任意後見制度もありますが(本人が家族などをあらかじめ指名する)、専門職がやる管理を素人ができるとは思えません。

なので、前もって親と話し合えるならぜひ『家族信託』の利用をおすすめします。

『家族信託』の激推しポイント

・裁判所を経由しない制度であるため、資産管理も比較的自由になる

・相続を見据えた資産運用も可能(後見制度は財産を保全することが目的なので出来ない)

・自宅が信託財産に入っていれば、信託契約に沿って処分できる(後見制度は施設入所などで空き家となった親の家の売却も制限されることがある)

・他の制度に比べ圧倒的に低コスト(専門家の後見人を頼むと永続的な報酬を支払う必要がある)

誰もが恐れる認知症は、80代から発症する可能性がグンと上がります。(老化によって脳の細胞分裂が正常に行われない、または脳のたんぱく質が変質するため)

認知症は親の介護の始まりで多いパターンで、対応が面倒なため施設探しが難航するのも少なくありません。

あなたが「親も歳だなあ」と感じた時は、一度本人に「どんな暮らしがしたいの?」と確認してみてください。

会話例

「80代から認知症になる危険がすごく上がるんだけど、もしなった時にどうするか考えてる?」

「認知症になったら本人のお金が使えなくなって、全額家族の負担になるんだって。そうならないように出来る手続きあるんだけど、やってみない?」

「説明聞くだけでもいいから、相談予約してもいい?手続きが面倒なら、一緒に話を聞くよ」

ちなみに管理人は、父方祖母の介護が終わった時に絡めて言いました。

親族で揉めそうなら弁護士、それ以外なら司法書士を探す

『家族信託』は2007年開始の新しい制度なので、どのくらい件数をこなしているか要確認して専門家を探しましょう。

・きょうだい親族で揉めそう、遺言書も作りたいなら弁護士を探す

・家族信託の相談だけなら司法書士を探す

問い合わせ例文

「介護士さんのブログで家族信託を勧めていて、気になったので問い合わせしました」

「やっておくと便利だというのは何となく分かったんですが、自分たちに最適な形が分からず相談したいと思っています。色々と質問するかもしれませんが、対応してくださると助かります」

繰り返しますがこの便利な手続き、認知症になる前しかできません

介護保険も縮小されつつあるので、使えるお金は早めに確保しておかないと介護は詰みます。

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